●観光特産品開発事業費補助金制度とは
観光特産品の開発又は改良する者に対して、必要な資金の一部を補助するものです。
観光特産品とは、小牧市で生産する原材料を加工した商品、又は小牧市の観光の魅力を発信できる商品で、既存商品と差別化が図られるものをいいます。
●対象事業
観光特産品の開発又は改良事業(次の①~②すべてに該当するもの)
①補助金の交付申請をする年度の2月末日までに商品が完成するもの
②既存の商品と比較し、差別化が図れるもの
●補助対象者
次の①~⑤すべてに該当する者
①1年以上継続して同一事業を行っている者
②個人にあっては、市内に住所を有し、法人にあっては、市内に事業所を有する者
③事業を継続して行うことができると認められる者
④小牧市暴力団排除条例(平成24年小牧市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
⑤市税の滞納のない者
●補助金額
補助金額:5万円
●補助対象経費
次に示す補助対象経費の合計額が10万円以上のものに限る
・謝金
・備品購入費
・市場調査費
・商標登録料
・品質検査費
・デザイン製作委託費
・原材料費
●その他条件
・補助金の申請は、一の申請者につき1年度に1回とし、観光特産品は1品目とする。
・「名古屋コーチン」に関する商品を除く。(「名古屋コーチン」に関する商品は、別に補助制度を設けているため。)
※詳しくは下記交付要綱、申請手続きフローチャートをご覧ください。